| [平成16年 3月 定例会]-[03月03日-03号]-P.129 ◆十番(菅沼つとむ 議員) ◆十番(菅沼つとむ 議員) 質問通告に基づき、順次質問をしてまいります。 最初に、出張所の改革についてお聞きします。 出張所の見直しによって窓口機能は七カ所に集約され、出張所は仮称活動ひろばに解体ということを聞いております。従来の出張所は、地区の高齢者にとって困り事や相談ができる身近な存在であります。一方では身近なまちづくりの拠点として、地域の活性化に重要な役割を担っているところです。 このような出張所が行ってきた区政相談や地区の活動団体とのかかわりを踏まえながら、新たな出張所が高齢者や地区の活動団体、区民にとって、より利用しやすいものになるのか。また、出張所に自動交付機が設置され、住民票の写しなど証明書がとれるようになります。そうした証明書をとるときに、プライバシーの保護のために本人確認用カードと暗証番号が必要になります。 そこでお聞きします。 お年寄りや機械が苦手な区民対策は、世田谷区はどうしていくのか、具体的にお示しください。また、熊本区長は答弁で、各種地域団体の支援を積極的に展開し、地域の活性化をさらに推進していきたいと答弁がありました。どのように推進していくのか、具体的にお示しください。 第三に、出張所では職員の数が減ります。各町会、地区活動団体の支援で、職員が減ったときの総合支所のバックアップ体制をどのようにしていくのか、お聞きします。それと、新たな出張所の職員体制についてもお聞きします。 続きまして、世田谷区特別工業地区建築条例についてお聞きします。 東京都の特別工業地区建築条例の廃止の公布が十五年七月に決まりました。これは都市圏を中心に、人口集中を防ぎ、都市環境を守るための、一定の広さ以上の工場などの新増設を制限した条例です。この五十四年間の間に製造業の工場は約半分に減少し、東京都でも産業力強化の視点から廃止。条例をつくってから五十四年もたち、時代に合わなくなったからだと思います。 そこでお聞きしてまいります。 第一に、建築条例の中に、同じ世田谷区で同じ条件なのに、作業場面積が五百平米と三百平米と違うのは何か、お聞きします。 第二点目、このたびの特別工業地区建築条例の目的は環境の保全を図るということだと思います。条例の中身は、用途の制限については、かわら、れんが、ガラス等の製造工場、スプリングハンマーを使用する金属等の加工の規制です。条例をつくるときには、これから製造工場がふえるだとか、これからふえることが考えられる、環境の悪化が心配されるということだろうというふうに思います。 そこでお聞きします。 部長は前回の答弁で、製造工場がふえていないと答弁しております。区の準工地にかわら、れんが、ガラス等の工場の用途の制限をかけなければならない、環境悪化になるという具体的な例をお示しください。 第三番目に、前回の部長の答弁で、今後は区民、区議会及び工業団体の意見を踏まえながら、関係部署と調整し対処していくと答弁がありました。先ほど諸星議員の答弁の中でありましたように、準工地の中では、堀部長の答弁で守っていくというような答弁がありました。また、熊本区長は準工地を守っていきたいというようなお話もありました。その中で、都市整備部は準工地に規制をかけていくと言っております。区は準工地を守っていくのか、その辺をお聞きします。 次に、未着工の道路計画地についてお聞きします。 平成十五年十二月に東京都のプレス発表で、東京都と二十三区は都市計画で道路にすると決めながら、当面事業化の予定がない場所で四月一日から建物を緩和する。現状では都市計画法に基づいて二階建てしか建設が認められていないが、四月以降は三階建てが建てられます。東京都は、三十年以上もたって着工しない道路が目立つようになりまして、規制緩和で二世代住宅をつくり、世代間の交流、そして住みやすい地域づくりを推進し、土地の有効活用にもなると考えているということです。 そこでお聞きします。 世田谷区でも規制緩和になる道路が約十五キロぐらいあります。四月一日まであと約一カ月ぐらいしかありません。世田谷区は約三十年間、二階建てしか建てられなかった区民にどう周知してきたのか、また、周知していくのかをお聞きします。それから区は、道路の二階建てしか建てられなかったところが三階建てを建てられるようになって、住みやすい地域づくりをどのように考えていくのか、お聞きします。 以上をもちまして壇上からの質問を終わらせていただきます。(拍手) ◎安田 世田谷総合支所長 出張所の見直しに関しまして、順次ご答弁を申し上げます。 仮称活動ひろばにおきましては、これまでどおり高齢者を初めとする区民の皆様の相談に応じていきたいというふうに考えております。 自動交付機につきましては、お話にありますように、お年寄りや機械操作にふなれな方に対しまして、活動ひろばの職員が手助けできるような体制を整備していきたいというふうに考えております。さらに自動交付機の機能につきましても、操作しやすい画面の表示や音声ガイダンスなどの工夫により、初めての方でも使いやすいものにしてまいりたいというふうに考えております。 また、本人確認のためのカードにつきましては、住民基本台帳カードや印鑑登録カードを予定しており、現在お持ちのカードを活用できるような方法の検討を進めているところでございます。 次に、地域の活性化対策についてのご質問がございました。 出張所を改めて各地区に設置される仮称活動ひろばにつきましては、地区の多様な活動団体の活動拠点として位置づけ、従来の町会や自治会に加え、おやじの会やPTAなどのさまざまな地区活動団体にとって利用しやすい場となるようにしてまいりたいというふうに考えております。このような区民の主体的な活動に必要な場を提供し、活動団体の連携の仲立ちなどの支援をすることにより、利用団体や区民の間の交流や新たな活動が生まれ、地域の活力が向上し、さらにネットワークが強化され、安全で安心して暮らせる地域社会が形成されることを期待するものでございます。 そのための適正な人材の配置も欠かせないことであると認識しており、地区コミュニティー活動に対する理解と行動力のある職員を積極的に配置し、一方で現場の経験を踏ませながら、こういった人材を育成していくことも検討してまいりたいというふうに考えております。 次に、総合支所のバックアップ体制についてご質問がございました。 活動ひろばがそれぞれの地区でコミュニティー活動の拠点としてその役割を充分果たしていくためには、総合支所が必要に応じて支援や調整を行っていくことが重要であるというふうに認識しております。お尋ねの総合支所のバックアップ体制につきましては、今後、最終報告に向けて検討を進めてまいりたいというふうに考えております。 また、新たな活動ひろばの人員についてのお尋ねでございましたが、活動ひろばにつきましては、地区活動団体の拠点としての役割を果たすために、適正な人材や人員の配置が欠かせないことであるというふうに認識しております。具体的な人員体制につきましては、地区説明会や今議会でいただいたご意見などを踏まえまして、最終的な結論を出してまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。 ◎株木 都市整備部長 私からは、まず特別工業地区建築条例についての何点かのご質問にご答弁させていただきたいと思います。 区内の準工業地域の一部では特別工業地区を指定し、工場の立地と住環境の調和を目的に、一定の建築物を都条例により規制してございます。しかしながら、都では、都内一律の規制ではなく、地域特性に配慮したまちづくりの観点などから、本年四月をもって廃止することとしました。このため、区としましては、現在の指定地区の現状を踏まえ、一部地区を除き作業場面積の緩和を行うなど、世田谷区の特性に配慮した条例案として、今議会に提案させていただいたところでございます。 面積要件が地区によって異なることにつきましては、地区内の土地利用の状況から、戸建て住宅の多い地区では住環境との調和を考慮して、従来の規制をそのままとし、その他の地区では一定の緩和を行うものです。また、用途の規制につきましては、確かにご指摘のように、製造工場等が環境に影響を与えて問題になっている具体的な実例が出ているということではございませんけれども、これまで規制してきた経緯を踏まえた内容でございますので、ご理解をいただきたいと思います。 いずれにいたしましても、準工業地域における工業の操業環境の保全と住環境の調和というのは重要な課題でございますので、今後ともよりよい準工業地域の形成に努めてまいりたいと考えてございます。 次に、都市計画道路区域内における建築制限の緩和に関する区民周知についてのご質問でございます。 都市計画道路区域内では、ご承知のとおり、木造二階建てなど容易に移転できる建物を除き、建築制限がされております。しかしながら、これらの建築制限により、地権者からは長期間土地を有効に利用できないなどの声があり、何らかの方策が求められておりました。このため、今回の区部における都市計画道路の整備方針策定の中で、あわせて都市計画道路区域内の建築制限の緩和についても検討してきたところでございます。その結果、四月一日より、第三次事業化計画で優先整備路線として位置づけた以外の路線では一定の要件で、階数が三階、高さ十メートル以下まで緩和していく予定でございます。 お尋ねの区民への周知方法につきましては、既に緩和の方向性については案として公表しているところでございますけれども、整備路線等の決定が三月中の予定のため、四月一日付の「区のおしらせ」に掲載を予定してございます。さらに事前の周知としましては、各総合支所の建築指導課、街づくり課の窓口において、チラシ等での案内を既に開始したところでございます。 また、この緩和策により、都市計画道路区域内の地権者の方々にはより有効な土地利用が可能になり、一層の居住空間の確保や多目的な用途利用など、住みやすい住環境づくりに対応することができるようになると考えております。 以上でございます。 ◆十番(菅沼つとむ 議員) 今部長の方から答弁いただきまして、確認しますと、用途制限にかかわるやつは今のところないというお話です。今、準工地域の方の三カ所だけ規制をかけようというんですけれども、この辺は多分規制がかかるところまでないと思います。実際に何でないかというと、これは昭和二十五年にできたものなんですよね。昭和二十五年の当時は多分あったと思います。スプリングハンマーということは、鉄をトントンたたいて、鉄を加工するという話ですけれども、その時代はあるんですけれども、今はこれができるのは準工じゃなくて、工業地域の特別しか多分できないと思います。 それで、確認のために一カ所お伺いします。産業振興部の堀部長にお伺いします。条例をかけるところだけじゃなくて、全部として多分ないと思いますけれども、その辺のお答えを一ついただきます。 それから、もうさっき都市整備部長の方で、実際にはこういうような実例はないというお話でしたけれども、じゃ、何のためにこういうようなないことをそこにのっけてあるんだ、その辺を二点お聞きします。よろしくお願いします。 ◎堀 産業振興部長 ただいまの質問は、準工業地域内にかわらとかスプリングハンマーを使うというような事業者がないかというご質問かと思うんですが、私ども準工業地域内には、そのような事業者は現在ないと記憶しております。 以上でございます。 ◎株木 都市整備部長 私どもは、現在実例がないとしましても、これまで規制をかけてきたということが、そういったないという現状につながっているという側面もございますし、今後、資源の再利用等をいろいろ、今後業種等が変わっていく可能性もございますので、そういった点も踏まえて、今まで指定してきた経緯も考えて、継続して規制をしていきたいという考えでございます。 以上でございます。 ◆十番(菅沼つとむ 議員) 今、堀部長の方から、今までない、それから部長の方から、規制してきたからないというお話ですけれども、規制がなかったところもないはずです、今堀部長の話のように。じゃ、その中で、もうさっき部長の答弁で、準工を守るというお言葉でしたけれども、その準工を守っていくという中で、じゃ、準工の中で何で工場だけを規制するんだ。例えば、もうさっきの堀部長の答弁の中で、マンションだとかああいうのも、できたら準工地域には置いてほしくないというお話を聞きました。じゃ、マンションの方はどうなんだ、この辺を一点聞きます。 それから、実際にこれから規制をしていかないと、そういうものができてくるというお話ですけれども、二十三区の中で世田谷区というのは、本当の準工地というのは土地が高くて、それを工場を買って、実際にできるかというと、そんなことはできないんです。逆に言って、地方でもどこでも、海外でもできるわけですから、実際にこれからもないと思います。その辺を二点聞きまして、私の質問を終わらせていただきます。よろしくご答弁を……。 ◎平谷 助役 まず一点目でございますが、これは菅沼議員ご案内のとおり、世田谷区の準工地区に関しましては、工業等に関する基準を設けさせていただいております。マンション等が進出するケースの場合、つまり、工場跡地に関しましては、できるだけ既存の工場主の皆さん方にお買い求めいただくような仕組みを、既に産業振興部を所管とするところで基準を持っている、これがいわゆる従前のマンション対策かと思っております。 そんな中で、今回の建築条例の関係でございますが、既に議員ご案内のとおり、東京都が都内一律でいろいろやってきたことをそれぞれ、例えば世田谷区ですとか、何々区ですとか、その地区、地域の実情に応じて検討して、改めて条例制定の可否を云々してください。こういう経緯の中で、今回、私どもといたしましては、都市整備領域と産業振興部が連携を図りながら、工業団体等のご意見、もちろんそれ以前に、議会の先生方に公式、非公式にご意見等を賜ってきたいきさつがあったのかと思います。 そういう意味におきましては、個々具体の部分に関してまだ不十分な点があろうかと思いますが、今後その点は、条例をご承認いただいた後、さらにきめ細かく検証いたしながら、将来に向けての改善等をさせていただければ、そんなふうにお願い申し上げたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 |